自分の土地でも好き勝手はできない
ここまで4回のコラムでは主に土地のことについて説明してきましたが、ここからは家づくりをするにあたってぜひ知っておきたい法律などについてご紹介します。
「自分が持っている土地だから」と好き勝手にはできないことを知っておきましょう。
土地には市街化区域と市街化調整区域があります
京都市および向日市、長岡京市、大山崎町、そして八幡市と久御山町の一部は、都市計画法に基づく「京都都市計画区域」として、「市街化区域」と「市街化調整区域」に分けられています。
「市街化区域」とは既に市街地となっている区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街地とすべき区域で、建築物を建てることができます。これに対して、「市街化調整区域」とは市街化を抑制する区域のため,開発行為や建築行為等は原則として禁止されています。
京都市内は、約14,987ヘクタールが市街化区域に指定されているのに対して、約33,064ヘクタールが市街化調整区域に指定されています。市内の68%は、農林漁業に従事する人の住居などの例外を除けば、「原則的に家が建てられない土地」なのです。
用途地域の確認は大切です
市街化区域には建物を建てることができます。ただし、市街化区域は下記のようにさらに12種類の「用途地域」に分けられ、それぞれに建てられる建築物の用途などが定められています。その土地がどの用途地域に指定されていて、どのような家が建てられるのか、また、自分が家を建てた後、周囲に商業施設や工場が建つ可能性はないのかなどの確認しておくことが大切です。
[住居地]
1)第1種低層住居専用地域:低層住宅の良好な環境を保護する地域
2)第2種低層住居専用地域:低層住宅のための地域だが、小規模な店鋪は可
3)第1種中高層住居専用地域:中高層住宅のための地域で、住宅以外の建築物に制限
4)第2種中高層住居専用地域:中高層住宅のための地域だが、建築可能な建物が増える
5)第1種住居地域:大規模な店鋪や事務所の立地を制限する住宅地
6)第2種住居地域:工場や劇場などの立地を制限する住宅地
7)準住居地域:小規模な作業所などと住宅が混在する地域
[商業地]
8)近隣商業地域:商業施設と住宅が混在する地域
9)商業地域:店鋪や事務所などのための地域
[工業地]
10)準工業地域:危険物を除く工業のための地域
11)工業地域:工業のための地域
12)工業専用地域:工業専用なので住宅は建てられない
京都市の都市計画図
京都市の都市計画図は下記のサイトで見ることができます。
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「京都市都市計画情報等の検索」
http://www5.city.kyoto.jp/tokeimap/search_main.htm
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まとめ
自分が家を建てようと考えている土地が、どの用途地域に指定されていて、どのような家が建てられるのか、また、自分が家を建てた後、周囲に商業施設や工場が建つ可能性の有無などの確認しておくことは、その後の数十年にわたり快適に暮らしていくことにとって大切なことだと覚えておいてください。